コンクリート製貯水タンク(RC製貯水槽)は、過去ビルが建てられる様になって以来、建物の地下地中梁等を利用し、地下埋設式コンクリート製貯水タンクとして作られてきた物です
しかし昭和52年(1977年)に建築基準法が改正され貯水タンクは外面の六面点検が出来る様に義務付けられました。以来、例外的な場合の他は設置されない(設置できない)様になりました。
この図の様に貯水タンク六面は全て点検出来る様に空間を設ける事が義務付けられました
天井部は1.000mm以上の空間を側面・底は600mm以上の空間を設ける必要があります。
特に地下埋設式コンクリート製飲料タンクは隣に汚水タンクや雨水タンクがあり、ポンプ故障等で隣のタンクの水位が飲料タンクより上がった場合、汚水が間仕切りの壁から浸入してくる危険があります。
また地下水が進入してきたり、タンク上部から異物が進入したりと絶えず危険と隣り合わせです。
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